Monday, 10 November 2008

英国の新移民・入国管理制度

背景

現行の英国の移民・入国管理制度は、手続きが複雑すぎる・審査が客観性に欠けるという批判があったことを受け、英国政府は制度の簡素化・透明化を目的としたポイント制の導入を中心とする抜本的な制度改革に着手しています。(概要については、下記「英国の新移民・入国管理政策に関するセミナーの開催」をご参照下さい)

在英国日本国大使館の取り組み

本件については、当地の日本人コミュニティーに大きな影響をもたらすものとして、当館としても、英側関係当局とも緊密な連絡を取り、強い関心を持って内容の把握に努めるとともに、日本人コミュニティーへの影響がないよう、繰り返し働きかけを行ってきています。

特に、新制度に含まれる予定の英語能力要件については、当館から内務省国境移民庁をはじめとする英国政府ハイレベルに対して、当地在留邦人の実情を踏まえ、日本人コミュニティーが受ける影響が最小限に留まるような措置を取るよう、強く働きかけを行っているところです。

今後とも、内務省からの発表等があり次第、このウェブサイトを通じて、在留邦人の皆様への情報提供にも努めたいと考えております。在英の日本人の皆様におかれましては、本件に係わる情報等がございましたら、当館宛にメール頂ければ幸いです。

新着情報

●配偶者のための入国許可証に関する変更(2008年11月10日)

今般、英国内務省国境庁は、今月27日から、配偶者のための入国許可証を申請できる最低年齢が、18歳から21歳に引き上げられることを発表しました。入国許可証申請時に、夫婦共に21歳以上であることが必要であるとのことです。詳細については、このページをご確認下さい。
なお、各項目の実際の運用に関する質問等に関しては、直接内務省国境庁にお問い合わせください。

●ポイント制・第4階層(Tier 4)の開始時期等(2008年11月10日)

今般、英国内務省国境庁は、学生に関するTier 4を来年3月から運用開始する予定であることを発表しました。Tier 4において、学生は、国境庁にスポンサーとして登録を行った大学などの教育機関をスポンサーとして確保する必要があり、また、指紋の提供や新しい要件を充足することが求められるとのことです。詳細については、このページをご確認下さい。
なお、実際の運用に関する質問等に関しては、直接内務省国境庁にお問い合わせください。

●商用・特別訪問者等に関する新制度及びその開始時期の発表(2008年11月10日)

今般、英国内務省国境庁は、商用、スポーツ、エンターテイナー及び特別訪問者に関する新制度を発表しました。右発表には、学用(academic visitors)など商用に類似した目的の訪問(business-like activities)や、通学する子供に同伴する親(parents of children at school)などを含む特別訪問者に関する説明も含まれます。詳細については、このページをご確認下さい。
また国境庁は、上記新制度を今月27日から運用開始する旨発表しました。詳細については、このページをご確認下さい。
なお、実際の運用に関する質問等に関しては、直接内務省国境庁にお問い合わせください。

●ポイント制・第2階層(Tier 2)及び第5階層(Tier 5)の開始時期と移行措置(2008年11月10日)

今般、英国内務省国境庁は、現在の労働許可証(ワークパーミット)所持者を含む技能労働者(skilled workers)に関するTier 2及び一時的労働者(temporary workers)に関するTier 5について、今月27日から運用を開始する旨発表しました。詳細については、このページをご確認下さい。
また、上記運用開始に併せて廃止が予定される区分で現在英国に滞在している方々のための移行措置についても発表されました。詳細については、このページをご確認下さい。
なお、区分によっては、今月27日以降、現在お持ちの入国・滞在許可証の有効期限を更に延長できなくなることもありますので、ご注意下さい。
実際の運用に関する質問等に関しては、直接内務省国境庁にお問い合わせください。

●ポイント制:Tier 2で利用可能な英語検定試験の公表(2008年11月10日)

今般、英国内務省国境庁は、新移民・入国管理制度の第2階層(Tier 2)の要件を充足する際に利用可能な英語検定試験に関する情報を発表しました。詳細については、このページをご確認下さい。
新制度では、第1階層(Tier 1)あるいは第2階層(Tier 2)を利用して英国で就労するためには英語能力要件を満たさなければなりませんが、上記リンクに掲載されている英語検定試験で一定の英語能力を証明することによっても、要件の充足を示すことができるとされています。
なお、実際の運用に関する質問等に関しては、直接内務省国境庁にお問い合わせください。

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